「育児休暇を申請したら、職場で事前の通告なく降格させられた」 このような男性の投稿が「パタニティーハラスメントでは」とSNS上で議論を呼んでいます。 パタニティーハラスメント(パタハラ)とは、育休や育児参加制度の利用を希望する男性への嫌がらせです。厚生労働省は、パタハラを「育児参加を希望する男性へのハラスメント」と定義し、ワークライフバランスの実現を阻み、離職や仕事の生産性を低下させる原因としていますが、2017年の男性の育休取得率は5.14%(女性83.2%)にとどまります。 SNS上では「育休取得が出世に響いた」「男性は取りづらい雰囲気がある」「職場の男性が急に育休を取って正直困った」「もうすぐ夫が育休申請するから、他人事じゃない」など、さまざまな声が上がっています。育休を申請したり、取得したりした人を降格などの処分とすることに法的問題はないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。