育児を理由に契約社員にされ、その後、雇止めされたのは不当だとして、都内の語学スクール運営会社の女性元社員(37)が正社員としての地位確認などを求めていた裁判の判決が9月11日、東京地裁であった。
阿部雅彦裁判長は、正社員の地位は認めなかったが、契約社員としての地位にあるとして、会社側に雇止め後の2015年10月からの給与(現時点で約370万円)と、110万円(うち弁護士費用10万円)の支払いを命じた。
法廷では判決の理由も述べられ、会社の一部対応について「誠実とは言えない」などの厳しい言葉も読み上げられた。