新型コロナウイルスの影響で、勤め先から解雇や雇止めにあった人が、見込みも含めて全国で3万人を超えた。
月ごとに見ると5月以降に急増しており、パートや契約社員といった非正規労働者が多いとのこと。
リーマンショックを上回る未曾有の経済難と言われるなかでは、解雇や雇止めがやむを得ない状況もあるだろう。
しかし、その対象者が妊娠中や時短勤務中だった場合、または産休・育休中だった場合はどうだろうか。
どういった場合がマタハラで、どういった場合であればマタハラに当たらないのか。
実際にどんな声が聞こえてくるのか。
労働事件に詳しい師子角允彬(ししかどのぶあき)弁護士に解説していただいた。